2ch就職まとめ

内定辞退1 | 内定辞退2 | 就活質問 | 住宅補助 | ボーナス | インターン | 就活本 |

内定辞退まとめ・テンプレ1


現在、ほとんどの企業は正式内定日を10月1日としています。しかしそれ以前に、実質的な内定で
ある内々定を学生に出し、内定承諾書や誓約書を取り交わしています。
では、この書類に法的な効力はあるかというと、まったくありません。みなさんには憲法22条で
守られている「職業選択の自由」があります。内定承諾書はあくまでも採用活動における、あなた
と企業とが交わす「約束」の意思表示であり、そのことによる罰則を設けることは労働基準法第16条
で禁じられています。実際に内定者が入社を承諾しながら後に辞退した場合は、単なる労働契約の
解約ということになり、労働契約解約の意志表示をした日から2週間たてば解約は成立するとして
います(民法第627条)。

■内定辞退したら、損害賠償は発生するの?
しかし、内定承諾書を提出後に辞退することによって、一定の損害賠償を求められる可能性は
あります。
労働基準法第16条では「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を
予定する契約をしてはならない」と定めており、内定者と損害賠償を予定するような約束を交わ
すことは一切認められていません。
ですが、労働基準法が禁止しているのは、あらかじめ違約金を定めることや損害賠償の額を予定
することですから、契約不履行(つまり内定辞退)により現実に生じた損害についての賠償請求
をすることは可能なのです。
この「現実に生じた損害」とは、例えばあなたが入社する予定で用意されていた備品や、予定に
組まれていた研修費などです。
内定後提出する書類に、そのような賠償を請求される記述があるかどうか、しっかり確認して
おきましょう。また、会社への入社志望度をよく検討して、志望度の低い会社は「10月1日まで
に断ればいいや…」ということではなく、なるべく早く辞退するなど誠実に対処してください。

■内定承諾書は企業とあなたの信頼の証
内定承諾書は、採用する側とされる側の信頼関係で成り立つものです。
企業とあなたとの信頼関係における確認、つまり「約束事」という意味合いで
捕らえてもらうのがわかりやすいのではないでしょうか。
法的拘束力がないとはいえ、軽んじていいというわけではありません。
おざなりにすれば、あなたの大学の就職課や後輩の信頼をも損なってしまうこと
になります。
承諾書提出後に辞退することで、呼び出されて理由を問われ、時には怒られたり
することもあるでしょう。ですが、そんな時にこそ、心からお詫びをし、誠実に
対応するように心掛けましょう。
また、不当な賠償を求められたらまずは就職課に相談しましょう。
場合によっては警察に訴える必要もあります。

【内定辞退関係FAQ】
〜内定辞退にいたるまで編〜
Q.第一志望がまだ選考中なのに滑り止めから承諾書の提出を求められました
 →A.とりあえず承諾書を出してしまいましょう。後で辞退すれば大丈夫です。
Q.承諾書を出してしまいましたが辞退できますか?
 →A.できます。承諾書は出しても出さなくても同じです。
Q.推薦書を出してしまいましたが辞退できますか?
 →A.できますが、迷惑がかかります。
Q.辞退はいつまでにした方がいいですか?
 →A.早ければ早いほどいいです。入社予定日まで2週間前を切ると面倒になるので気をつけましょう。
Q.電話したら呼び出されました。行かなければならないですか?
 →A.行って誠心誠意お詫びした方がいいですが、チキンなら理由をつけて断りましょう。
Q.コミュニケーション能力0なので電話する勇気がありません。
 →A.どうしても電話できないなら、手紙を送りましょう。
Q.辞退の手紙は内容証明にしなければいけませんか?
 →A.挑発的なのであまりお奨めできません。裁判にでもならない限り無意味です

〜人事との対決からその後まで編〜
Q.人事に法律の話をされて脅されましたが本当に大丈夫ですか?
 →A.大丈夫です。民法627条に「無期限の雇用契約の解除は2週間前までに申し入れればおk」と書いてあります。
よく分からなかったら就職課や弁護士に相談すると言ってその場は逃げましょう。
Q.辞退の際には行く会社を答えなければなりませんか?
 →A.断固答えない、業界名で勘弁してもらう、素直に答えるのいずれかにしましょう。嘘はいけません。
Q.辞退すると裏で手を回して他社の内定も取り消しになるというのは本当ですか?
 →A.ウソです。企業もそんなリスクは冒しません。
Q.内定辞退で訴えられることはありますか?
 →A.法的には損害賠償責任が生じる場合もありますが、それでも訴えられた例は皆無です。
Q.内定辞退の取り消しはできますか?
 →A.普通はありえませんが相談してみましょう。入社後の立場が悪くてもブラックよりマシです。
Q.辞退のときにカレーやコーヒーが飛んでくるというのは本当ですか?
 →A.知りません。
Q.本当にカレーやコーヒーが飛んできましたがどうしたらいいですか?
 →A.音声や写真などをうpするといいでしょう。就職板の神になれます。

■承諾書、誓約書の類を提出してあっても、辞退の可否には影響しない。
・承諾書、誓約書の類を提出してなくても、口頭で承諾した時点で内定は成立している。
・万が一(億が一)裁判になっても、賠償責任が生じるのは「入社受け入れにかかる実費」のみ。
 採寸〜発注済みの制服代とか。
・選考経費は辞退の有無に関わらず企業が負担すべきものであり、支給された交通費を返還する必要はない。
・契約社員など有期の雇用契約は2週間ルールの適用外。
・法律で認められた「辞退(→契約解除)」と違い、「ブッチ(→契約違反)」は非常に重い責任が生じるので、
 自分の辞退がきちんと受け入れられていない可能性がある場合はしっかり確認すること。
・All Aboutは人事寄りで学生の実情が軽視されているだけでなく、法的な面も怪しい部分が多いので要注意。
・2週間前を切っても辞退の申し入れはできるが、その場合は4月1日に入社した直後に退社(or解雇)したことに
されても文句は言えない。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
民法第627条1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、
解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

■内定は判例で雇用契約とされている。
民法627条により、雇用契約は解約通知をしてから2週間で解約になる。
だから、2週間前までに解約通知をすれば働き出す前に解約できる。
前日に解約通知をしてもその効力が発生するのは2週間後なので、その間は雇用契約が生きている。
だから会社は自己都合で解雇することになる。

■辞退のポイント
内定辞退(=労働契約の解除)はルール(2週間前に通知)さえ守れば法的には問題ない。
入社そのものをやめるなら契約上の始期にあたる4/1の2週間前までに通知すればよい。
ただ、承諾書や面接で「御社で働きたい」と言っている以上、結果的に嘘をついたことは間違いない。
よって道義的責任として(=人として)自分の非は認めるべきだし、極力迷惑をかけないようにする必要もある。
・できるだけ早く
 →受け入れ準備が進まないうちに/補充しやすいうちに
・理由を明確に
 →人事担当者が上司に説明しやすい/翌年度以降の参考になる
・(自分の都合を主張し過ぎず)ひたすら謝る
 →結果的に騙したことになった以上、非は自分にある
のが辞退のポイント。

■断るときの理由例
・御社より規模の大きいところに内定を貰った。
・両親が病気をして実家から通えるところしか無理になったので。
・やりたいことが他に見つかったので他社に行きます。
・もっと就職活動を続けたい、キープしてると御社に迷惑だから今の時点でお断りします。
・内定者懇談会・OB訪問等を通じて、ちょっと想像と違うな、と思ったので。
・他社と迷っていたが、誓約書を出してからでは断りづらいので、今の時点でお断りしておきます(誓約書未提出限定)。

hatena   del.icio.us   Yahoo!   Technorati   Livedoor   Choix   POOKMARK